夫の浮気で慰謝料請求をしたい場合は
夫がまさかの浮気をしていた場合、慰謝料請求をしたいと考えることも少なくはないでしょう。
夫の浮気での慰謝料請求できる場合は、
- 夫
- 夫の浮気相手
になります。
どちらか一方に請求もできますし、両方に対して請求もできます。
残念ながら二人に請求したからといって慰謝料が2倍になるけではありません。
浮気の慰謝料は、法的には二人でおこなった1つの不法行為に基づく慰謝料になります。
問題は、二人がした1つの浮気にいくら慰謝料を請求するかです。
なので、どちらか一人だけ・二人に請求しても金額は変わりません。
どちらか一方のみに浮気の慰謝料を請求する場合は
夫だけ・浮気相手だけに慰謝料を請求したいという場合には気をつけないといけないポイントがあります。
仮に浮気相手のみに慰謝料を請求し、満額の慰謝料を浮気相手が支払った場合は
夫に対しその責任の割合に応じて慰謝料の一部を支払うよう求めることができます。
なので、慰謝料請求する気がなかった夫にも慰謝料請求される可能性もあります。
夫に浮気の慰謝料請求できる条件
婚姻期間中に浮気相手と肉体関係(不貞行為)があること
婚姻期間中に肉体関係がなければ慰謝料請求を行うことはできません。
一部の裁判例では、肉体関係がない場合にも慰謝料請求できたものもありますが極めて例外です。
不貞行為にも故意または過失があること
不貞行為のときに相手が結婚していることを知っていた場合は故意に当たります。
また、結婚していることを知らない場合にも知らないことに落ち度がある場合は過失にあたります。
どちらかに当てはまらなければ、相手に慰謝料請求はできません。
不貞行為によって権利の侵害があること
婚姻期間中に、夫がほかの異性と肉体関係を持てば、
当然に夫婦の平穏や円満を保持するという権利や法的に保護される利益が害されます。
しかし、夫婦仲が険悪になり別居していたなど夫婦関係がすでに壊れていて修復不可能な状態場合には、この様な権利や法的保護に値する利益の害がないことになります。
夫に請求する慰謝料をする場合
浮気に対する慰謝料は数十万〜300万円ぐらいと言われています。
大きな幅があるのは、
- 浮気の行為の程度
- 婚姻期間の長さ
- 子供の有無
- 配偶者の収入など
で決まってきます。
浮気の行為の程度などは、証明できないことには慰謝料は請求できません。
浮気の証拠により、慰謝料の請求額が変わってきます。
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困った時には、相談をしてみましょう。
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夫が誰と浮気をしていたか
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