離婚をしたら今までの貯金ってどうなるの?
離婚を決意したときに、気になる一つが財産分与ですよね。
財産分与とは、夫婦が結婚してから離婚するまでに共同生活で築いた財産を
その名義を問わずに離婚時に夫婦で貢献度に応じて分配する財産です。
仮に別居している場合は、別居するまでの財産になります。
離婚をする際には、相手に対し財産の分与を請求することができます。
離婚時の貯金はどう財産分与されるのか
離婚時に請求できる財産分与には、3つの種類があります。
清算的財産分与
夫婦共同で築いき維持した財産を、名義を問わずにそれぞれの貢献度に応じて平等に分配します。
扶養的財産分与
仮に経済力が乏しい専業主婦や病気があったりして生活が困窮してしまう
夫婦の片方の生活を補助する目的の財産分与をさします。
慰謝料的財産分与
基本は、財産分与と慰謝料は別々に請求するのが原則です。
しかし、金銭が問題なのは同じなので慰謝料と財産分与まとめて請求・支払いする場合もあります
一般的には、財産分与は清算的財産分与を指します。
しかし相手が、不倫や浮気などし結果離婚に至ったにも関わらず慰謝料の請求を拒んでいる場合は
慰謝料的意味合いで原因を作った方から相手より多くの財産を分け当たれることもあります。
離婚した場合の貯金などの財産分与の対象は?
財産分与は、基本的にオーバーローン以外のプラスになるものは対象です。
- 現金(手持ち・預金など)
- 不動産(土地・家・マンションなど)
- 有価証券(株券・有価証券など)
- 美術品や宝飾品
- 家具(大型家具や家電など)
- 年金(厚生年金や共済年金など)
- 退職金(将来的に支払われる可能性が高い場合も請求できる)
夫婦生活中に築いた財産は、基本どちらの名義でも財産分与の対象となります。
財産分与の対象にならないもの
- 結婚前から所有していたもの
- 結婚後に相続、贈与で得たもの
- 日常的に各自が扱うもの
夫婦生活が始まる前の貯金や自動車・マンションや嫁入り道具から
結婚後に父母の財産や不動産など相続・贈与で得たもの
日常で使う衣類・バッグなどは財産分与には含まれません。
婚姻期間中に夫婦の共同生活で負った借金やローンに関しても基本は財産分与に考慮されます。
財産分与について弁護士に相談したい場合は、こちら
岩手弁護士協会
岩手県内に事務所のあるすべての弁護士が加入している弁護士法に基づく公的団体です。
困った時には、相談をしてみましょう。
法テラス岩手法律事務所
法律トラブルを抱えた人が気軽に利用できる公的サービスです。
離婚問題から、不倫・浮気・金銭トラブルなど幅広く相談すべき期間を教えてくれます。
離婚の準備で浮気・不倫の証拠が必要な場合は
総合探偵社ネクストジャパン盛岡へ
離婚の慰謝料請求には、確実な証拠が必要になります。
不倫や浮気の証拠の相談は、ぜひ総合探偵社ネクストジャパン盛岡にお気軽にご相談ください。
ご相談・お見積もりは無料でお受けしております。
調査結果が出たあとのしっかりとしたアフターフォローに全力で取り組んでいます。