面会交渉権とは。離婚したその後に関わってきます。
面会交流権とは、法律で決められた親子が会うための権利です。
離婚をする際に、子どもがいる場合はどちらかが親権を持ちます。
離婚後は、基本夫婦は別居してしまうので子どもと会えなくなります。
しかし、親子がお互いに会うことができないのは望ましくないと考えられ法律で面会交流権を定めています。
離婚と親権。その後の面会交流権は誰のためのもの?
面会交流権は基本離れて暮らす親が請求するものです。
しかし、面会交流権は子どものためにある側面が強い法律です。
面会交流を取り決めの際は、子どもの利益を最優先に考えるべきとされています。
親権者と面会交流権を請求している者が勝手に決めて良いものではありません。
子どもの都合や状態を無視して決めることはできません。
また、子どもが本当に親に会いたくない場合や、遠慮して会いたくないと言っているかを
慎重に見極め検討していくことが重要となります。
離婚のその後。親権者と面会交流方法の取り決め手続きの仕方
今後の子どもとの交流の頻度や日時・場所などを子ども年齢に合わせて決めていきます。
その取り決めは、離婚時の話し合いで基本は決められます。
しかし、そこで決められない場合や離婚時に話し合いをしなかった場合などは
面会交流権調停や裁判所などで、決めることになります。
しかし、面会交流が許可されないケースもあります。
面会交渉権でもめてしまった場合は、弁護士に相談するのもひとつの手段です。
岩手弁護士協会
岩手県内に事務所のあるすべての弁護士が加入している弁護士法に基づく公的団体です。
困った時には、相談をしてみましょう。
法テラス岩手法律事務所
法律トラブルを抱えた人が気軽に利用できる公的サービスです。
離婚問題から、不倫・浮気・金銭トラブルなど幅広く相談すべき期間を教えてくれます。
離婚のその後。面会交流権が許可されないケース。
面会交流権は基本話し合いか調停や裁判などで決まります。
しかし、面会交流権が許可されないケースもあります。
- 子どもに暴力を振るっていた
- 子どもに精神的にマイナスを与える場合
- 子どもが面会を嫌がっている
- 薬物投与や子どもに危険を及ぼす可能性がある
- 子どもの教育方針に不満がある
- 別居・離婚直後で、子どもがまだ引きずっている場合
ほとんどの場合が、子どもにとってマイナスな事態が考えられるものとなっています。
子どもが自分の意志で面会交流を望んでいないと主張した場合は、無理やり面会を実施する可能性は低いです。
また、子どもの連れ去りなどの行為に及ぶといった違法行為がありそうと判断された場合も面会交流権は認められません。