離婚する際に子どもがいる場合は親権の問題があります。
「慰謝料や財産分与はいらないから親権だけは欲しい」という声が上がるほど
どうしても親権を獲得したいと考える方は多いです。
しかし、親権ってどんな権利なのかよく分かりませんよね。
よく聞くけどよく分からない親権についてご紹介いたします。
離婚で出てくる親権とは
親権とは
子供が成人するまでの間に子どもを養育と監護しその子供の財産管理をしていく権限のことです。
内容としては、二つの権利に分けられます。
- 身上監護権
子どもの身上監護して実際に養育を行う権利
- 財産管理権
その子供の財産管理をする権利
まれに、元夫婦のそれぞれが別々に権利を所持することもあります。
しかし多くの場合、権利を分けずにどちらかが「親権者」として2つの権利を持つことが多いです。
身上監護権とは
未成年の子どもの身の回りの世話やしつけをして子どもを実際に養育監護していく権利です。
身上監護権を持つ親は、他方の親に対して養育費を請求することができます。
養育費は子どもを養育するのにかかる費用です。
養育費を請求するためには、子どもの身上監護権を持っている前提となっています。
財産管理権とは
子供に財産がある場合には
その子供が所有する財産の管理し子どもに変わっって法律行為を行うことができる権利です。
財産管理権の代表としては、子ども名義の預貯金管理が挙げられます。
また、子どもが贈与を受けた場合や不動産を所有する場合には子どもに変わって財産管理をします。
万が一、子どもが勝手に売買契約など法律行為をした場合には親権者として取り消しをすることも可能です。
子どもが交通事故にあった場合の、損害賠償請求権行使の場合にも財産か利権を有している親権者が代理人となって請求します。
離婚でどちらが親権者になるのか
子どもの親権を決める方法は、まずは夫婦で話し合いをして決めます。
そこで決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てをします。
その手続きの中で親権者を決めることになります。
しかし、そこでも親権者が決められない場合があります。
その場合は離婚訴訟を起こし訴訟手続きの中で親権者を決定してもらうことになります。
訴訟中に和解が成立しない場合は、裁判所の調査官が色々な調査をします。
調査結果を踏まえ、裁判官が子どもの親権者について決定します。
子どもが小さい場合には、母親が親権者になる場合が多いです。
しかし近年では、父親が親権を獲得する事例も増えています。
親権についてもめてしまった場合は
岩手弁護士協会
岩手県内に事務所のあるすべての弁護士が加入している弁護士法に基づく公的団体です。
困った時には、相談をしてみましょう。
法テラス岩手法律事務所
法律トラブルを抱えた人が気軽に利用できる公的サービスです。
離婚問題から、不倫・浮気・金銭トラブルなど幅広く相談すべき期間を教えてくれます。
財団法人 日本調停協会連合会
夫婦間での話し合いで決まらなかった離婚や養育費・親権や慰謝料などの問題解決をする場合に必要になる家裁の調停。
調停でお話を聞いてくれる調停委員さんなどが組織する団体です。