不倫した側から離婚って切り出せるの?
ただでさえ不倫の事実でショックを受けているのに
配偶者に不倫をされて離婚を切り出されたら、大きなダメージがありますよね。
しかし、不倫していた方から「離婚をしたい」と言われて、実際離婚できるものなのでしょうか?
不倫した側からの離婚請求でできない場合
不倫した配偶者からの離婚請求は受理されない場合がほとんどです。
協議離婚の場合
協議離婚とは、夫婦が話し合って「お互いに合意」すれば離婚が成立します。
世の離婚の9割が協議離婚だと言われています。
協議離婚の成立条件は
- 夫婦が離婚に合意すること
- 届け出(離婚届)を提出すること
の2点になります。
なので、自分が離婚したくないと思えば離婚に同意をしなければ離婚をする必要はありません。
不倫した相手からの離婚請求ができない場合
以下の3つを全て当てはまらない限りは離婚ができません。
- 相当な期間の別居
- 経済的に自立できない子どもがいない
- 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれるなど著しく
社会正義に反する特段の事情の不存在
相当期間の別居とは、短い期間でも8年ぐらいで基本は10年以上が目安と言われています。
つまり不倫をして離婚をしたい場合は、そこから10年間別居生活を行う必要があります。
かなり厳しい条件となっており、特に1つ目をクリアできる人がなかなかいないと言われています。
厳しい条件を達成することがほとんどないので、離婚をするのは難しいでしょう。
両者がどちらも有責配偶者の場合は離婚の条件がゆるくなる場合も
有責配偶者とは、婚姻関係破綻の原因について主として責任のある配偶者を指します。
例えば、妻が不倫をしていて夫がDVをしていた場合は
どちらも有責配偶者であり離婚の条件がゆるくなります。
困った時には専門家に相談をしてみましょう。
岩手弁護士協会
岩手県内に事務所のあるすべての弁護士が加入している弁護士法に基づく公的団体です。
困った時には、相談をしてみましょう。
法テラス岩手法律事務所
法律トラブルを抱えた人が気軽に利用できる公的サービスです。
離婚問題から、不倫・浮気・金銭トラブルなど幅広く相談すべき期間を教えてくれます。
財団法人 日本調停協会連合会
夫婦間での話し合いで決まらなかった離婚や養育費・親権や慰謝料などの問題解決をする場合に必要になる家裁の調停。
調停でお話を聞いてくれる調停委員さんなどが組織する団体です。
不倫をされた証拠が必要な場合は
総合探偵社ネクストジャパン盛岡へ
不倫をされたけど配偶者と離婚したくない場合や、不倫に対する慰謝料などが必要な場合は
「不倫をした確実な証拠」が必要となります。
不倫や浮気の証拠の相談は、ぜひ総合探偵社ネクストジャパン盛岡にお気軽にご相談ください。
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