探偵社・探偵事務所と興信所の違いって何があるの?
よく探偵などを調べると、探偵社・探偵事務所と一緒に出てくるのが興信所ですよね。
探偵社と興信所って何が違うのか疑問を抱く人が多いのは事実です。
探偵・興信所とは
- 行動調査
- 信用調査
- ストーカー対策
- 盗聴器や盗撮機の発見
を行う機関です。
平成19年から施行された業法においては、両者の明確な区分けがありません。
探偵・興信所どちらを名乗っていても同法が決める業務を扱う限りは一律に探偵業者と見なされます。
どちらも同じ調査を行いますが、浮気調査が得意な探偵社や盗聴器発見調査が得意な興信所もあります。
昔は探偵社・探偵事務所と興信所の違いがありました
業務内容に違いがないのに、探偵社と興信所に名前が分かれているのか気になりますよね。
探偵社と興信所の歴史は意外にも古くからあり、登場した当初は明確な違いもありました。
興信所は企業の
- 与信調査
- 信用調査
- 人事・雇用調査
などの経済案件を強みとしていました。
探偵は個人の
- 浮気調査
- 身元調査
- 人探し
などを強みにしていました。
探偵社・探偵事務所・興信所の調査って違法行為なの?
探偵業務って違法なの?と疑問を持つ方が多いかもしれませんが
きちんと平成19年6月20日に
- 探偵業の業務の適正化に関する法律が施行
されたため、探偵の調査も探偵の仕事の方法として認められています。
探偵の尾行や調査は原則として合法です。
しかし、調査方法や目的によっては違法・犯罪になります。
どんな調査を行なっても良いということは決してありません・
探偵業の業務の適正化に関する法律が施行された背景
探偵、興信所の調査業は、悪質な業者による不適正な営業活動が絶えませんでした。
- 調査依頼者との間における契約内容などをめぐるトラブル
- 違法な手段による調査
- 調査対対象者の秘密を利用した恐喝
- 従業者による犯罪の発生
などがありましたが、当時は調査業を規制する法律がありませんでした。
このような状況を改善するために、探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されました。
詳しく探偵、興信所の探偵行法をご覧になられたい方はこちら
探偵業について|警視庁
警視庁 探偵業について より引用
定義
探偵業務とは、
・他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
・面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
・その調査の結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
探偵業法に基づく行政処分の公表
探偵業の依頼者を保護するため、平成23年7月、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表状況を定め、各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページにおいて、次に掲げる行政処分を受けた探偵業者について、次の内容及び期間、公表しているところである。
公表の対象となる行政処分
・指示(当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に その他の処分を受けた場合に限る。)
・営業停止命令
・営業廃止命令
公表の内容
・届出証明書番号
・被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
・当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
・処分内容
・処分年月日
・処分理由及び根拠法令公表の期間
・公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して3年間である。
詳しくは、各都道府県警察及び各都道府県公安委員会のホームページをご覧ください。